兵庫県社会福祉協議会 ひょうごの福祉

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介護分野・障害福祉分野 就職支援金

他業種で働いていた方で、介護職員初任者研修等を修了し、介護職や障害福祉職員として新たに就職した方を対象に、就職に必要な資金を貸し付ける制度です。
就職後に兵庫県内の事業所で介護職員等として引き続き2年(在職期間が通算730日以上、かつ、従事日数が360日以上)以上従事すると、全額返還免除となります。
※就職先の施設が介護保険事業所である場合は「介護分野就職支援金」、障害福祉サービス施設・事業所である場合は「障害福祉分野就職支援金」が借入資金となります。

介護分野・障害福祉分野就職支援金のチラシ(PDF)

貸付概要

1)貸付対象者

貸付けを希望する人は次の要件を満たす必要があります。

  1. 公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、民間企業等が行っている所定の研修以上の研修を修了した方
    ※就職と同時に研修を受講する方については、研修受講中であることを証明する書類を提出し、研修受講後に研修修了証(写)を提出する必要があります。
    介護分野・障害福祉分野就職支援金の貸付対象となる研修(PDF)
  2. 兵庫県内の次のいずれかの事業所等に、介護職員、障害福祉職員等の利用者に対して直接サービスを提供する者として就労した方、若しくは就労を予定している方
    介護分野・障害福祉分野就職支援金の貸付対象となる事業所等(PDF)
  3. 他の都道府県社会福祉協議会が実施するものも含め、介護福祉士修学資金貸付事業、再就職準備金貸付事業及び介護分野・障害福祉分野就職支援金貸付事業の借入をされたことがない方(現在、借り入れ中でない方)

2)貸付額について

最大200,000円

3)貸付対象経費について

子どもの預け先を探す活動費、介護に係る講習会の参加費、国家試験の受講手数料、参考図書の購入費、介護職員等として就労するために必要な被服費、転居を伴う場合の費用、通勤用の自転車、バイクの購入費等の経費
※生活費、自動車購入費用は対象外

4)貸付利子について

無利子

5)申請方法について

ご申請にあたっては次の書類をご準備いただき、兵庫県社協へ送付してください。

必要書類 様式
1 貸付申請書兼利用計画書(様式1) 介護分野・障害福祉分野就職支援金貸付申請書兼利用計画書(様式第1号-就)(PDF)
2 就職(内定・決定)証明書(様式8) 就職(内定・決定)証明書(様式第8号-就)(PDF)
3 振込口座届出書(様式3) 振込口座届出書(様式第3号-共通)(PDF)
4 研修修了証の写し ※就職と同時に研修を受講する方は、研修受講中であることを証明する書類(受講申込書等)を提出し、研修受講後に修了証を速やかに提出してください。
5 住民税課税証明書(連帯保証人分) ※源泉徴収票や納税額決定通知書は不可
6 住民票(申請者分)
7 指定された振込口座の通帳の写し

※内定の時点で申請した場合は、就労時に業務従事開始届(様式第26号)を速やかに提出

申込みから免除までの流れ

6)申請期間について

介護保険サービス事業所等に内定し就労予定となった日~就職後1カ月以内まで

※申請から送金までは2カ月程度を要しますので予めご了承ください。

7)連帯保証人について

連帯保証人は下記の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 独立の生計を営んでいること
  2. この貸付制度において、他の人の保証人になっていないこと
  3. 安定した収入があること(市町村の住民税が課税されている方)

※本会から修学資金等の貸付を受けている人は、連帯保証人になれません。

8)借用証書の提出について

貸付決定後、①借用書②印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の提出が必要になります。借用書には、借受人・連帯保証人それぞれの署名捺印(実印)及び収入印紙が必要です。

9)貸付決定後の業務従事の証明等について

申請・届出内容 様式
介護業務等に継続して従事しているとき 返還猶予申請書(様式第16号-就)(PDF)
業務従事開始届(様式第26号-就)(PDF)
所定の期間継続して介護業務に従事したので、
返還免除の申請をするとき
返還免除申請書(様式第15号-就)(PDF)
業務従事証明書(様式第25号-就)(PDF)
介護等の業務を離職し、3ヶ月以上経過したとき
※退職の翌月から貸付金の返還が必要です。
返還計画書(様式第13号-就)(PDF)
業務従事証明書(様式第25号-就)(PDF)

10)その他の様式について

申請・届出内容 様式
氏名・住所を変更したとき 住所及び氏名変更届(様式23号-共通)(PDF)

11)返還免除対象業務

介護分野・障害福祉分野就職支援金にかかる返還免除対象業務について(PDF)