介護分野・障害福祉分野 就職支援金
他業種で働いていた方で、介護職員初任者研修等を修了し、介護職や障害福祉職員として新たに就職した方を対象に、就職に必要な資金を貸し付ける制度です。
就職後に兵庫県内の事業所で介護職員等として引き続き2年(在職期間が通算730日以上、かつ、従事日数が360日以上)以上従事すると、全額返還免除となります。
※就職先の施設が介護保険事業所である場合は「介護分野就職支援金」、障害福祉サービス施設・事業所である場合は「障害福祉分野就職支援金」が借入資金となります。
介護分野・障害福祉分野就職支援金のチラシ(PDF)
貸付概要
1)貸付対象者
貸付けを希望する人は次の要件を満たす必要があります。
- 公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、民間企業等が行っている所定の研修以上の研修を修了した方
※就職と同時に研修を受講する方については、研修受講中であることを証明する書類を提出し、研修受講後に研修修了証(写)を提出する必要があります。
介護分野・障害福祉分野就職支援金の貸付対象となる研修(PDF) - 兵庫県内の次のいずれかの事業所等に、介護職員、障害福祉職員等の利用者に対して直接サービスを提供する者として就労した方、若しくは就労を予定している方
介護分野・障害福祉分野就職支援金の貸付対象となる事業所等(PDF) - 他の都道府県社会福祉協議会が実施するものも含め、介護福祉士修学資金貸付事業、再就職準備金貸付事業及び介護分野・障害福祉分野就職支援金貸付事業の借入をされたことがない方(現在、借り入れ中でない方)
2)貸付額について
最大200,000円
3)貸付対象経費について
子どもの預け先を探す活動費、介護に係る講習会の参加費、国家試験の受講手数料、参考図書の購入費、介護職員等として就労するために必要な被服費、転居を伴う場合の費用、通勤用の自転車、バイクの購入費等の経費
※生活費、自動車購入費用は対象外
4)貸付利子について
無利子
5)申請方法について
ご申請にあたっては次の書類をご準備いただき、兵庫県社協へ送付してください。
必要書類 | 様式 | |
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1 | 貸付申請書兼利用計画書(様式1) | 介護分野・障害福祉分野就職支援金貸付申請書兼利用計画書(様式第1号-就)(PDF) |
2 | 就職(内定・決定)証明書(様式8) | 就職(内定・決定)証明書(様式第8号-就)(PDF) |
3 | 振込口座届出書(様式3) | 振込口座届出書(様式第3号-共通)(PDF) |
4 | 研修修了証の写し | ※就職と同時に研修を受講する方は、研修受講中であることを証明する書類(受講申込書等)を提出し、研修受講後に修了証を速やかに提出してください。 |
5 | 住民税課税証明書(連帯保証人分) | ※源泉徴収票や納税額決定通知書は不可 |
6 | 住民票(申請者分) | |
7 | 指定された振込口座の通帳の写し |
※内定の時点で申請した場合は、就労時に業務従事開始届(様式第26号)を速やかに提出
申込みから免除までの流れ
6)申請期間について
介護保険サービス事業所等に内定し就労予定となった日~就職後1カ月以内まで
※申請から送金までは2カ月程度を要しますので予めご了承ください。
7)連帯保証人について
連帯保証人は下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 独立の生計を営んでいること
- この貸付制度において、他の人の保証人になっていないこと
- 安定した収入があること(市町村の住民税が課税されている方)
※本会から修学資金等の貸付を受けている人は、連帯保証人になれません。
8)借用証書の提出について
貸付決定後、①借用書②印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の提出が必要になります。借用書には、借受人・連帯保証人それぞれの署名捺印(実印)及び収入印紙が必要です。
9)貸付決定後の業務従事の証明等について
申請・届出内容 | 様式 |
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介護業務等に継続して従事しているとき | 返還猶予申請書(様式第16号-就)(PDF) |
業務従事開始届(様式第26号-就)(PDF) | |
所定の期間継続して介護業務に従事したので、 返還免除の申請をするとき |
返還免除申請書(様式第15号-就)(PDF) |
業務従事証明書(様式第25号-就)(PDF) | |
介護等の業務を離職し、3ヶ月以上経過したとき ※退職の翌月から貸付金の返還が必要です。 |
返還計画書(様式第13号-就)(PDF) |
業務従事証明書(様式第25号-就)(PDF) |
10)その他の様式について
申請・届出内容 | 様式 |
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氏名・住所を変更したとき | 住所及び氏名変更届(様式23号-共通)(PDF) |