介護福祉士・社会福祉士 修学資金
兵庫県内の介護福祉士又は社会福祉士の養成施設等に在学する方に、修学資金を貸し付ける制度です。
介護福祉士又は社会福祉士に登録後、兵庫県内の事業所で介護福祉士・社会福祉士として、介護業務又は相談援助業務に引き続き5年(在職期間が通算1,825日以上かつ業務従事期間900日以上)以上従事すると、全額返還免除となります。
※中高年離職者や従事先が過疎地等の場合、免除要件が「5年従事」から「3年従事」になります。
貸付概要
1) 貸付額について
修学費用(月額)50,000円以内
入学準備金200,000円以内(初回のみ)
就職準備金200,000円以内(最終回のみ)
国家試験受験対策費用40,000円以内(年度ごと)
※2年間の修学期間がある養成施設に修学する場合の最大貸付金額は以下の通りになります。
修学費用 50,000 円×24ヶ月 =1,200,000円
入学準備金 200,000 円+就職準備金 200,000円 =400,000円
国家試験受験対策費用 40,000 円×2 回 =80,000円
合計 1,680,000円
2) 貸付利子について
無利子
3) 申請方法について
介護福祉士等養成施設に入学後、養成施設が案内する募集要項に従って申請してください。申請には各年度に定める募集期間がありますので、募集要項で確認してください。
申請書類等は養成施設で受け取っていただき、養成施設で取りまとめの上、本会へ提出していただく書類は以下の通りです。
- 修学資金貸付申請書(様式第1号-修)(PDF)
- 申請する方の住民票(世帯全員分)発行後3ヶ月以内のもの
※「マイナンバー」「住民票コード」の記載は不要です。
※外国人留学生等は「在留資格」「在留期間」を記載しているものを提出してください。 - 申請する方の世帯全員の市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 連帯保証人の市民税・県民税(所得・課税)証明書
※法人の連帯保証人を設定する場合(外国人留学生のみ)は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に法人名を記入のうえご提出していただき、法人の確認書類は、本会から別に通知して提出を求めます。 - 振込口座届出書(様式第3号-共通)(PDF)
- 指定された振込口座の通帳の写し
<高等教育の修学支援新制度申請者の提出書類等>
- 高等教育の修学支援新制度を申請されている方へ(PDF)
- 新制度利用についての申告書(様式第31号-修)(PDF)
- 減額調整の申告書(様式第32号-修)(PDF)
<養成施設に記入いただく書類>
- 貸付申請者一覧(Excel)
- 推薦書(推薦書(様式第2号-修))(PDF)
4) 連帯保証人について
本資金の申し込みには、原則1名の連帯保証人が必要です。
外国人留学生の場合は、法人にお願いすることもできます。
※法人が連帯保証できる人数は各年度5名までとします。
○個人に連帯保証人をお願いする場合
連帯保証人は下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 独立の生計を営んでいること
- この貸付制度において、他の人の保証人になっていないこと
- 安定した収入があること(市町村の住民税が課税されている方)
※本会から修学資金等の貸付を受けている人は、連帯保証人になれません。
○法人に連帯保証人をお願いする場合(外国人留学生のみ)
法人が連帯保証人になるには下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 兵庫県内において返還免除対象業務に該当する事業を、申込前の5年以上にわたって継続して営んでいる法人であること。
- 過去5年間の事業実績があり、その5年間の財務状況が健全であること。(決算書類等で確認)
- 過去5年以内において、営業を廃止・解散していないこと、破産等の申立て、差押え等の処分を受けていないこと、営業停止処分等を受けていないこと。
- 中央福祉人材センター及び兵庫県福祉人材センターが運営する「福祉のお仕事」サイトに事業所登録を行っていること。
連帯保証人になる「法人」に提出していただく書類について法人が連帯保証人になる場合は、貸付申請書を受理した後、本会から以下の書類の提出を求めます。
- 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 決算関係書類(5年分)
社会福祉法人・
医療法人の場合株式会社などの場合 ・貸借対照表
・収支計算書
・事業活動計算書・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書 - 法人税納税証明書(その3の3)
申込みから免除までの流れ
※ 「5年従事」とは在職期間が1825日以上、かつ、勤務日数が900日以上あることを指します。
※ 中高年離職者(養成校入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内の方)の方や従事先が過疎地域、離島、および、中山間地域等の場合、免除要件が「5年従事」から「3年従事」になります。
なお、「3年従事」とは在職期間が1095日以上、かつ、勤務日数が540日以上あることを指します。
5)借用証書の提出について
貸付決定後、①借用書②印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の提出が必要になります。借用書には、借受人・連帯保証人それぞれの署名捺印(実印)及び収入印紙が必要です。
6)国家資格取得後の業務従事の証明等について
申請・届出内容 | 様式 |
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国家試験不合格、未受験の場合 ※次年度受験を条件に2回猶予することが可能 |
返還猶予申請書(様式第16号-修)(PDF) |
国家資格取得後、介護業務等に従事する場合 | 返還猶予申請書(様式第16号-修)(PDF) |
業務従事開始届(様式第26号-修)(PDF) | |
所定の期間継続して介護業務に従事したので、 返還免除の申請をするとき |
返還免除申請書(様式第15号-修)(PDF) |
業務従事証明書(様式第25号-修)(PDF) | |
介護等の業務を離職し、3ヶ月以上経過したとき ※退職の翌月から貸付金の返還が必要です。 |
返還計画書(様式第13号-修)(PDF) |
業務従事証明書(様式第25号-修)(PDF) |
7) その他の様式について
申請・届出内容 | 様式 |
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氏名・住所を変更したとき | 住所及び氏名変更届(様式23号-共通)(PDF) |
8) 返還免除対象業務
返還免除対象業務について(PDF)